年末調整の対象
年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員について行います。
しかし、例外的に「年末調整の対象とならない人」もいます。
「年末調整の対象となる人」と「年末調整の対象とならない人」は、以下の通りです。
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 年の中途で退職した人のうち、次のような人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人
③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く) - 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいう)
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
- 上記の対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 上記の対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人 (月額表または日額表の乙欄適用者)
- 年の中途で退職した人で、上記の(3)に該当しない人
- 非居住者
- 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
年末調整の注意点
年末調整を行う場合に注意すべきポイントが3つあります。
年末調整を行う際は、以下のポイントを押さえた上で手続きを進めてください。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整の時までにその給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を必ず提出してもらってください。
②確定申告が必要な場合
「年末調整の対象とならない人」は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。
なので、このような人には、提出期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出しなければならない旨を伝えてあげてください。
③外国人労働者の年末調整
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するかまたは引き続いて国内に1年以上居所を有する人については、上記の表により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますのでご注意ください。