本日は、労働時間についてお話したいと思います。
業務終了後に行われる研修等に要する時間や、それ以外にも
「労働時間にあたるのかそうではないのか」わかりにくい場合があります。
いくつかの事例で見てみたいと思います。
■社員研修・教育の時間
まず、研修自体が業務なのかという問題があります。
参加義務があれば労働時間に該当しますが、参加が任意であり、自分の意思で
参加をするかしないのかを決めることが出来るのであれば、業務には当たりません。
このことを明確にするには、任意参加の研修は労働時間と取り扱わない旨の規定を
設けておくのも良いでしょう。
しかし、任意参加としていながら、出席しないと給与・賞与・昇給等の査定で不利になったり、
業務上でその研修を受けていなければ差し支えがある等、業務の一環とされるような研修は、
労働時間である可能性が高いと言えます。
■手待ちの時間
下記のような、作業は行っていないが労働から解放されていない状態を「手待ち時間」といい、
原則労働時間とされています。
・小売店で顧客を待っている時間
・貨物積込みのため貨物自動車の到着を待っている時間
・運転者が2名以上いて交代で運転する場合で、運転しない時に休息や仮眠をとっている時間
・昼食休憩中に来客当番をさせている時間 など
■警備員の仮眠時間
建物の管理の警備業務には、夜間に仮眠時間が含まれることがあります。
仮眠時間中に仮眠室で待機し、電話や警報に対して対応を義務づけられている時は、
労働から解放されていないので労働時間とされます。
ただし、必ずしも起きて働いている時と同額の賃金を支払わなければならないということではありません。
■健康診断に要する時間
労働者に対して行われる一般健康診断は、企業に実施義務はあります。
しかし、業務遂行との関連でその受診のために要した時間については、労働時間とされません。
ただし、特定の有害業務に従事する者の特殊健診は、業務遂行のため必要なことであるので、
労働時間として扱われます。
■出張の時間
出張中に休日が含まれている場合、その日に移動があっても
業務そのものを行わない時は、労働時間とは成りません。