本日は、遺産分割の3つの手法についてお話したいと思います。
遺産分割には、下記の3つの手法があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
①の現物分割は、文字通り現物そのままの形で
「兄には土地・弟には株式」と個々に財産を割り振る方法です。
このやり方は一般的ですが、遺産のほとんどが不動産や非上場株式の場合には、
資産の利用に困難をきたしたり、価値が著しく下落することがあります。
このようなケースでは、代償分割や換価分割が採られることがあります。
②の代償分割とは、分割不能な財産を特定の相続人に相続させ、
他の相続していない相続人に「代償金」を支払うというものです。
例えば、子A・Bが土地1億円を相続する場合に、子Aが土地を取得する代わりに、
子Bに代償金として現金5,000万円を支払ったとします。
この場合の相続税の計算は、次のようなイメージになります。
子A 子B
土地 1億円
代償金 △5,000万円 5,000万円
課税価格 5,000万円 5,000万円
相続税額 175万円 175万円
③の換価分割は、分割不能な財産を売却し・現金化して、遺産分割を行なう手法です。
相続人に「代償金」を支払う資金がないケースなどで用いられます。
子A 子B
土地(換価後) 5,000万円 5,000万円
課税価格 5,000万円 5,000万円
相続税額 175万円 175万円
換価分割は現金で配分されるため、不公平感が少ない分割にはなります。
しかし、分割前の共有財産の状態で売却(換価)するため、
子A・Bに譲渡所得が生ずるところがネックとなります。
(この場合、相続税の取得費加算の規定が適用されます)
また、代償分割の場合でも「代償金」を支払うために資産を売却するというケースがあります。
この場合も、土地の売却により譲渡所得が生じます。
しかし、「居住用財産の譲渡の特例」(3,000万円控除)などが使えるケースならば、
換価分割の譲渡所得の負担よりも少なくできるケースもあります。