教育資金一括贈与の残額に対する贈与税率

本日は、教育資金一括贈与の残額に対する贈与税率についてお話したいと思います。

直系尊属から教育資金一括贈与を受け、教育資金管理契約終了時に
当該教育資金に残額があった場合、その残額については、
契約終了日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

その場合、教育資金管理契約終了前に受贈者が(その年1月1日)20歳以上で、
贈与者(直系尊属)が生存している場合といない場合で贈与者が誰になるかで、
贈与税の適用税率が異なっていました。

平成25年3月30日に公布された租税特別措置法施行令では、直系尊属の贈与者が死亡し
その残額がある場合には、その贈与は直系尊属の贈与者からの贈与ではなく、
「個人」からの贈与を受けたものとみなして、適用税率を定めていました。

その結果、平成25年度税制改正で平成27年1月1日以後に20歳以上の者が
直系尊属から贈与を受けた場合に適用される贈与税の軽減税率が適用できない
という状態を招来させていまいた。

直系尊属の贈与者が教育資金管理契約終了前に死亡していたか否かで、
贈与税の税率が異なるのは平仄に欠ける・理不尽といった批判。

さらには、そもそも法律の委任なく政令で権利の制限ができるのかといった、
(法律違反たる)強烈な批判。

そのような批判もあったかどうか定かではありませんが、
平成25年5月31日公布された同措置施行令で、この点が改正され、
「個人を受贈者の直系尊属とみなす」との規定を追加しました。

この規定の追加により、教育資金管理契約終了前の直系尊属の贈与者の死亡の有無にかかわらず、
同じ贈与税率が適用されることになりました。

また、受贈者が相続時精算課税の適用をすでに受けている場合で、
教育資金管理契約終了前に直系尊属の贈与者が死亡し残額がある場合、
その残額に対する相続時精算課税の適用の有無です。

結論は適用はできないです。

理由は、上記の改正と同様で、死亡した贈与者を「特定贈与者」とみなす規定がないからです。

したがって、受贈者が相続時精算課税の適用を受けていても
一般の暦年贈与としての贈与税の課税を受けることになります。

しかし、平成27年1月1日以後は直系尊属からの贈与ですので、
贈与税率の軽減特例が受けられます。