法定外目的税

本日は、法定外目的税についてお話したいと思います。

大阪府泉佐野市が、家庭で飼われている犬に税金を課す「飼い犬税」を検討していると
2012年6月に市長が市議会で明らかにしました。

1955年には、2686の自治体で「犬税」が設けられていました。

その後、徴収コストなどが理由で相次いで廃止。

1982年3月末に長野県旧四賀村(現松本市)が廃止したのが最後となりましたが、
過去には課税があったようです。

今回泉佐野市が行なうのは、「飼い犬税から街の環境美化費用を」という
法定外目的税のようです。

地方税法に定めのある税目以外の地方税を「法定外税」と言い、
目的税であるものを「法定外目的税」と言います。

新設・変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、
その同意を得なければならないとされています。

しかし、下記の3つに該当しなければ、総務大臣は同意を与えなければならないことと
されています。

①国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること

②地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること

③国の経済施策に照らして適当でないこと

泉佐野市の飼い犬税は、いまだ施行されていませんが、
現在実際に施行されている法定外目的税は多数存在します。

山梨県の富士河口湖町では「遊漁税」を、河口湖の釣り客に課しています。

これも周辺環境配備のためですから、法定外目的税です。

他にも東京都の「宿泊税」、「産業廃棄物税」は27道府県で採用するなど、地方自治体が独自に
その地域特有の問題に課税し、一定のコストを捻出しうる対策としている場合が多々あります。

ただ、山梨県で議論されていた「ミネラルウォーター税」は
業者・消費者からの反発が強く、実現していません。

その地域だけの課税となるのですから、慎重に考えていただきたいものです。