本日は、修繕積立金についてお話したいと思います。
修繕積立金とは、読んで字の如く、将来の修繕のために積み立てる金額です。
自社所有ビルの将来の修繕積立金は、単なる資産の振り替えです。
すなわち、以下の処理で終わりです。
定期預金(修繕のため)/普通預金
同業者団体が会館を所有し、その会館の修繕のために毎年積立金を徴収しているような場合は、
支出した修繕積立金は、「前払費用」として処理し、会館の修理が行われた事業年度に
「修繕費」として経費処理します。
また、通常会費として徴収されたものであっても、同業者団体等において
修繕積立金等に充てられるものについては、上記のような取り扱いをするように
法人税法の通達(税務当局の見解)では定められています。
それでは、会社が社宅や社員寮、あるいは支店として所有するマンションの管理組合に払う
修繕積立金は、どのようになるのでしょうか?
結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」または「修繕費」として
処理しているのが実情です。
①区分所有者は、不可避的に積立金を負担する義務を負うこと
②組合員の合意による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も共用部分に制限されていること
③たとえ区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の残金について
返還を受けることはないこと
④実際の修繕費の支出ごとに費用化していくことの会計処理の煩雑さを避けることなど
マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては、明確な通達も指針もありません。
解釈によっては、同業者団体等の「等」に含めるべきと言う解釈も成り立ちます。
今後の税収如何によっては、新たな通達が出るかもしれません。