外国籍社員の招聘と企業内転勤

本日は、外国籍社員の招聘と企業内転勤についてお話したいと思います。

近年は長引く円高や不況の影響もあり、生産工場としての機能だけでなく
ビジネスの拠点として、アジアなど海外へ支社の設立を検討するケースも多く見受けられます。

しかしこの過程において、海外支社で採用した外国籍社員を
日本へ赴任させる必要性が生じることもあるでしょう。

こうした海外にある支社等から日本に赴任する場合などにおいて
一般的に申請されるのが、企業内転勤と呼ばれる在留資格です。

外国人は、無制限に日本での活動が許可されているわけではなく、
働くためには就労が許されている在留資格を得る必要があります。

そして、許可された在留資格の種類により従事できる業務も限られます。

たとえば、人文知識・国際業務と呼ばれる在留資格では「法律学・経済学」等の知識、
または「外国の文化や感受性」を必要とする業務ができるとしてます。

具体的には、通訳・翻訳・貿易業務等のいわゆる文系分野の業務が、在留資格「技術」では
IT関連や機械設計・開発技術等いわゆる理系分野の業務が行えます。

したがって、通常「人文知識・国際業務」の在留資格により通訳・翻訳を行なう外国人が、
システム開発など理系業務に従事することになった場合は、
在留資格の変更手続きを行う必要があります。

これに対し、「企業内転勤」の在留資格により勤務する外国人の場合は、
「人文知識・国際業務」と「技術」に該当する活動であれば双方行うことが許容されています。

「転勤」という言葉の性質上、一定期間を定めて転勤することを前提としているため、
無期限に日本で滞在することは想定されておりません。

しかし、転勤してきた日本における特定の事業所内でなくては活動できないという
制限はあるものの、業務の内容は比較的柔軟に対応できます。

日本の在留制度の性質上、多くの在留資格で学歴や職歴は重要な要件であり、
これにより申請できる人材が限られてしまうという壁があります。

「企業内転勤」は申請要件として、転勤前の1年間以上「人文知識・国際業務」
または「技術」の在留資格に該当性のある活動をしている必要があります。

しかし一方で、学歴要件や実務経験がなくとも許可されうる在留資格です。

中小企業の進出先が多国化されている中、学歴・職歴だけに縛られず、
当該事業において実際に優秀な成績を修めた・能力ある人材の活躍を期待できる
一つの可能性として、検討の余地があるかもしれません。