本日は、特例贈与財産についてお話したいと思います。
今回の贈与税申告(平成27年分)から、直系尊属からの贈与により財産を取得した
一定の受贈者については、「一般税率」よりも累進税率が緩やかな「特例税率」が
適用されることになりました。
この税率が適用される財産を「特例贈与財産」といいます。
〔贈与税の速算表〕特例贈与財産用(平成27年分以降)
基礎控除後 税率 控除額
200万円以下 10% ―
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
この特例税率を適用する場合で、次の①または②のいずれかに該当する時は、
贈与税の申告書に財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本など
「贈与者の直系卑属に該当することを証する書類」を添付することとなりました。
①「特定贈与財産」のみの贈与
基礎控除(110万円)控除後の課税価格が300万円を超える時
②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合
両方の財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を控除した後の課税価格が300万円を超える時
なぜ300万円かというと、「一般税率」では「300万円超」から15%の税率になるためです。
「300万円超」から「一般税率」と「特例税率」の違いが出てきます。
なお、特例を用いない「一般税率」のみの適用の場合、このような書類添付は必要ありません。
また、今回の贈与税申告から計算が複雑になったことに伴い、
国税庁では贈与税の税額計算明細を2パターン公表しています。
①特例贈与財産・一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用
②これらの両方を取得した場合用
これは提出する必要はないですが、自身で申告する際には、是非活用してみて下さい。