延滞税・利子税・還付加算金

本日は、延滞税・利子税・還付加算金についてお話したいと思います。

平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税・利子税・還付加算金については、
現在の低金利の状況を踏まえ、事業者の負担を軽減する観点から見直しが行われています。

平成25年以前の延滞税の割合は、次のように規定されていました。

■納期限後2カ月超の期間・・・年14.6%

■納期限後2カ月以内の期間・・・次のいずれか少ない割合

 ①年7.3%

 ②特例基準割合※ ※いわゆる公定歩合+4%

平成25年の税制改正では、「特例基準割合」の考え方を以下のように改めました。

 国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)+1%

また、延滞税の割合の計算を次のように変更しています。

■納期限後2カ月超の期間・・・次のいずれか少ない割合

 ①年14.6%

 ②特例基準割合+7.3%

■納期限後2カ月以内の期間・・・次のいずれか少ない割合

 ①年7.3%

 ②特例基準割合+1%

改正後の平成26年における「特例基準割合」は年1.9%となるので、
2カ月を超える期間の延滞税は年9.2%・2カ月以内の期間の延滞税は年2.9%
ということになります。

また、利子税や還付加算金の割合は「年7.3%」と「特例基準割合」の
いずれか少ない割合となりますので、年1.9%ということになります。

年利14.6%は日歩4銭・年利7.3%は日歩2銭を表しているのですが、
今回の改正の国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)は、
どのような発想から採用されたものなのでしょうか?

これは、「政府契約の支払い遅延防止等に関する法律」の
遅延利息の基準としているものだそうです。

政府契約とは、国等を当事者の一方とする契約です。

この法律は、終戦直後の国と民間業者との間の取引が、対等な立場で物の注文・売買を行う
という観念に乏しく、国側の支払遅延がよくあったため作られたそうです。

現在でも、公共工事などの建設工事標準請負契約等の約款の
遅延利息・損害金・利息の基礎利率として用いられています。