遺産分割の3つの手法

本日は、遺産分割の3つの手法についてお話したいと思います。

遺産分割には、下記の3つの手法があります。

①現物分割

②代償分割

③換価分割

①の現物分割は、文字通り現物そのままの形で
「兄には土地・弟には株式」と個々に財産を割り振る方法です。

このやり方は一般的ですが、遺産のほとんどが不動産や非上場株式の場合には、
資産の利用に困難をきたしたり、価値が著しく下落することがあります。

このようなケースでは、代償分割や換価分割が採られることがあります。

②の代償分割とは、分割不能な財産を特定の相続人に相続させ、
他の相続していない相続人に「代償金」を支払うというものです。

例えば、子A・Bが土地1億円を相続する場合に、子Aが土地を取得する代わりに、
子Bに代償金として現金5,000万円を支払ったとします。

この場合の相続税の計算は、次のようなイメージになります。

    子A     子B

土地      1億円

代償金  △5,000万円   5,000万円

課税価格  5,000万円  5,000万円

相続税額   175万円   175万円

③の換価分割は、分割不能な財産を売却し・現金化して、遺産分割を行なう手法です。

相続人に「代償金」を支払う資金がないケースなどで用いられます。

        子A     子B

土地(換価後) 5,000万円  5,000万円

課税価格   5,000万円  5,000万円

相続税額    175万円   175万円

換価分割は現金で配分されるため、不公平感が少ない分割にはなります。

しかし、分割前の共有財産の状態で売却(換価)するため、
子A・Bに譲渡所得が生ずるところがネックとなります。

(この場合、相続税の取得費加算の規定が適用されます)

また、代償分割の場合でも「代償金」を支払うために資産を売却するというケースがあります。

この場合も、土地の売却により譲渡所得が生じます。

しかし、「居住用財産の譲渡の特例」(3,000万円控除)などが使えるケースならば、
換価分割の譲渡所得の負担よりも少なくできるケースもあります。