雇用保険の失業給付

本日は、雇用保険の失業給付についてお話したいと思います。

雇用保険の失業給付とは、加入者が倒産・定年・自己都合等で離職し、
再就職までの生活を安定させ、早期に就職できるように支給されるものです。

基本手当を受けるには、離職時の理由によって最低加入期間が異なります。

会社都合退職の場合は、雇用保険に加入し、離職の日以前2年間に
賃金支払日数が11日以上ある月が最低6ヶ月以上必要です。

自己都合退職であれば、最低1年以上加入していることが必要です。

基本手当を受けるためには、居住地管轄のハローワークへ求職の申し込みをします。

雇用保険に加入していたとしても、失業の状態を確認し、認定を受けなければ
給付は受けられません。

失業の状態の確認とは、「働く意志及び能力がある」状態を言います。

次のような場合は、原則受給できません。

ア、病気やケガですぐには就職できない

イ、妊娠・出産ですぐには就職できない

ウ、親族の看護等ですぐには就職できない

エ、定年等で離職し、しばらく休養をする

オ、結婚して家事に専念し、就職を望まない

カ、家事手伝い・農業・商業等家業に従事

キ、収入の有無は問わず、自営業をしている

ク、会社役員に就任している

ケ、次の就職先がある、または就職した

コ、昼間の学校の学生で学業に専念する

上記のア~エは、受給期間の延長申請が有。

基本手当は、離職理由と加入期間と年齢により受給日数が異なります。

また、離職した日の翌日から1年間で受給期間は終了することとなっています。

満了日が到来すれば、原則受給は終了します。

ですから、自己都合退職をした方で求職の申し込み後7日間の待機期間終了後、
3ヶ月間の給付制限がかかります。

なので、申し込みが遅くなると満了日以降受給できないということがあるかもしれません。

留意をして下さい。

基本手当の金額は、失業状態にある日について、離職する日の直前の6ヶ月間に支払われた
賃金の合計額を180で割った賃金日額のおおよそ45%から80%の間で、
賃金の低い人ほど高い率で支払われます。