本日は、健康保険の被扶養者の確認についてお話したいと思います。
毎年5月から7月に実施されている健康保険の被扶養者の確認が、今年も実施されました。
以前は、扶養者の確認は健康保険組合だけは毎年のように行っていましたが、
政府管掌保険は時々しか行っていませんでした。
しかし、現在は保険給付の適正化や高齢者医療制度への納付金・支援金の適正化等の
必要性が高まり、毎年実施されています。
健康保険の被扶養者とは、以下の通りです。
①被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・弟妹で、
主として被扶養者の収入で生計を維持されている人
②被保険者と同一世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている人
ア、被保険者の3親等内親族(①以外の人)
イ、被保険者の事実上婚姻関係と同様の配偶者の父母・子
ウ、イの配偶者が亡くなった後の父母・子
③被扶養者の収入は年収130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
また、60歳以上か障害者は年収180万円未満
以上のような要件を満たす者が被扶養者となりますが、時々被扶養者でない者を
被扶養者にすることがあります。
生計維持関係のない両親を被扶養者にしたり、共働き夫婦の双方が
子を被扶養者で申告したりというような例が見受けられます。
再確認実施の流れは、以下の通りです。
協会けんぽから資格の再確認を行なうため、5月末から7月末までの間に
被扶養者状況リストが会社に送付されてきます。
再確認の対象となるのは、次の方を除く方々です。
①平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
②平成25年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
リストが送付されてきたら、被扶養者が現在も被扶養者の条件を満たしているか確認の上、
リスト(2枚目は事業主控)に記入押印し、正のみを協会けんぽに同封の封筒で返送します。
また、削除となる被扶養者がいた時は、同封の被扶養者調書兼異動届の正副共に、
返却する保険証と合わせて協会けんぽへ送付します。
その後は、協会けんぽが確認後、年金事務所へ回送、被扶養者削除の上、
控が事業主へ返送されます。