ホステス等の報酬に係る源泉税

本日は、ホステス等の報酬に係る源泉税についてお話したいと思います。

最高裁での逆転勝訴と言うと、武富士の贈与税が有名です。

しかし、その前年の平成22年3月2日、ホステス等の報酬に係る源泉税を徴収する際に控除する
金額の計算をめぐって行われた裁判で、最高裁は1・2審の東京地裁・高裁の判決を破棄し、
差し戻す判決を言い渡しました。

ホステス等に対して報酬を支払う場合、所得税法では源泉徴収をする旨を定めています。

源泉徴収すべき所得税の額は、報酬等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、
5千円にその報酬等の計算期間の日数を乗じて計算した金額を差し引いた残額に
10%の税率を乗じて算出します。(所得税法施行令第322条)

報酬等の額-(5千円×報酬等の計算期間の日数)=源泉徴収すべき所得税の額

問題となったのは、この「計算期間の日数」です。

① 報酬の各集計期間の全日数となるのか

② 実際の出勤日数となるのか

この2つの解釈が争われていた裁判でした。

最高裁の判決は、以下のような判断を示しました。

ホステスの業務に関する報酬の額が、一定の期間ごとに計算されて支払われている場合には、
その支払金額の計算期間の日数は、ホステスの実際の稼動日数ではなく、
当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解釈し、納税者サイドを支持する。

1・2審判決は、「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、
その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していました。

法律ができた当時のホステスさんは、お客さんの売掛の回収から
休日のお付き合いまで、お店に出勤する以外でも仕事をしていました。

しかし、現在ではそう言ったプロのホステスさんは滅多に見かけなくなり、
ほとんどが日給・月給のアルバイト的なホステスさんです。

税務当局の主張の方が、実態に即していると言えなくもありません。

武富士の贈与税は、その後法律が改正されましたが、
ホステスの源泉徴収は、いまだ法律は改正されておりません。