固定資産税の譲渡代金性

本日は、固定資産税の譲渡代金性についてお話したいと思います。

自治体の中心的租税の一つである固定資産税・都市計画税は、自治体サービスとの応益性から、
その納税義務者を本来的に固定資産の所有者としているものです。

しかし徴税の便宜から、1月1日の登記名義人に
その年の固定資産税等を負担させることにしています。

「こういう便法が、憲法29条に違反しないか」という疑問があるところ、
最高裁はこれを立法裁量の範囲内のこととして、違憲ではないとの判決をしています。

しかし、最高裁は以下のような判示をしています。

土地・家屋の真実の所有者でない者が、登記簿上の所有者であるために、固定資産税等の
納税義務者として課税された場合においては、課税を免れた真の所有者に対して、
納付税額に相当する利得につき「不当利得返還請求権」を持つことになる。

固定資産税等の課税庁は、本来は真実の所有者に課税すべきところながら、
法律上、その探索及び調整の煩雑な事務から解放される制度になっています。

他方で、民間人同士ではその税負担の調整を権利義務の清算として行なうことが当然で、
それを忌避するのは不当利得となるというのです。

国税当局は、固定資産税等の負担調整額を不動産の売買価格の追加払いとみなしています。

表面上の納税義務者以外が負担する調整額は、固定資産税そのものではないから、
取引代金の一部にすぎないという理由からです。

この当局見解は、平成7年に消費税基本通達にて表明され、平成13年・14年の
国税不服審判所の裁決で支持されるに及び、全税目を通じた見解となりました。

しかし、これは最高裁の判例との関係においては逆行的です。

不動産取引では固定資産税等ばかりではなく、電気・ガス・水道料金等の日割清算なども
行われることがあり、同じ発想に立つとこれも不動産の対価になってしまいます。

マンションの滞納共益費などの場合は、マンション価格の減価要素になります。

しかし、固定資産税等や電気・ガス・水道料金等は物件価格に影響しませんから、
譲渡代金を構成するという発想は、ボタンの賭け違いをしているのではないでしょうか?