本日は、公正証書についてお話したいと思います。
公正証書とは、公証人という法律の専門家(元裁判官・元検察官が大半)が、
人または法人の嘱託により、法令に従って、私法上の権利・義務の変動をもたらす行為
あるいはこれら権利に関する事実について作成した証書をいいます。
遺言、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する契約等に関する公正証書が典型です。
主な効用は、以下の通りです。
①証明力が極めて高い
公証人が公証役場で本人の意思を確認した上で作成し、かつ、公正証書の原本は
公証役場に保存されます。
そのため、偽造・変造というクレームや内容の明確さに関する疑義が出る余地はなく、
証拠としての価値は極めて高いことになります。
②裁判なしに強制執行ができる
例えば、金銭の貸借や未払債務の支払に関する契約のように、債務者が支払なき場合には
強制執行を受けることを受諾する条項を入れることがありますが、この場合には、
裁判で勝訴判決を得ることなく、直ちに強制執行等に入れます。
③法律上公正証書が必須な場面もある
任意後見契約や事業用定期借地権契約のように、法律上公正証書の作成をもって
締結することが要件という例もあります。
公正証書は、いきなり公証役場を尋ねても、その場でできるものではなく、
事前の手間暇がかかります。
まず文言は、法律的にみてケチのつかない一義的に明確な内容にすべく、
事前に公証人と文案を打ち合わせる必要があります。
また添付書類として、法人であれば代表者の資格証明と印鑑証明書、
人であれば本人を確認する資料(場合によっては印鑑証明書)が必要で、
それらを漏れなく用意することになります。
このため、当事者双方が手続に終始協力的でないと、公正証書の完成までたどりつけません。
また内容が複雑であり、契約の内容が典型的でないものであるならば、
当事者だけで進めるのは荷が重く、法律の専門家に依頼した方がスムーズです。