一般派遣と専門業務派遣

本日は、一般派遣と専門業務派遣についてお話したいと思います。

労働者派遣は、本来一時的な労働力需給の仕組みです。

労働者派遣の業務は、派遣就業の場所ごとの同一業務については
派遣可能期間は原則1年・最長3年となっています。

ただし、専門26業務と言われる業務については派遣期間の制限はありません。

派遣期間で問題が起きやすいのは、契約上制限期間のない専門業務としつつ、
実態は26業務を拡大して、専門性のない業務に期間制限を設けず派遣を行なう場合
があることです。

専門26業務を行っていても、業務遂行中には周辺業務が発生します。

当該業務は専門業務と密接不可分な行為であり、専門26業務の一部とされる付随業務なのか、
専門以外の付随的業務なのかにより、講ずべき措置は違ってきます。

専門26業務と付随的業務の複合業務では、派遣契約書の「従事する業務内容」だけでなく、
「付随的業務内容」についても記載する必要があり、派遣期間も規制を受けます。

そして、専門26業務の契約かどうかを判断する必要がありますが、
具体的な判断基準は、厚労省の「専門26業派遣適正化プラン」等に示されています。

専門26業務のうち、第5号業務(事務用機器操作業務)と第6号業務(ファイリング業務)は、
一般事務と混同されやすい業務です。

5号業務は、オフィス用コンピューターを用いてソフトウェア操作に関する
専門的技能を活用して、迅速・的確な操作に習熟を要するものをいいます。

単純な数値入力は該当しません。

6号のファイリング業務とは、高度な知識・技術・経験で分類基準を作成し、
当該基準で書類を分類・整理・保存・破棄を行なうものです。

書類整理を機械的に行ない、並べ替えや綴じるだけの業務は該当しません。

専門26業務を行なう場合でも、付随的に行なう業務割合が通常の場合の
1日又は1週間あたりの就業時間数で1割以下であれば、専門26業務となります。

無関係な業務も行なった場合には、26業務とは扱われず、受入可能期間の制限を受けます。

3年を超えて同一派遣先に従事する時は、専門26業務なのか確認が必要でしょう。