本日は、相続による事業承継と消費税の納税義務について
お話したいと思います。
相続による事業の承継には、非事業者が相続により事業者になる場合のほか、
相続人も被相続人も事業者であった場合があります。
後者のケースでは、相続人の事業が以前から免税事業者であったとしても、
相続による事業の承継で事業規模が大きくなり、
免税事業者の規模を超えることになる場合があります。
相続人と被相続人との事業の合流ですから、合流後の課税・免税事業者の判定は、
合流前の事業の各基準期間の課税売上を全部合計して、
合計額が1千万円を超えるかどうかで判定することになります。
ただし、相続開始年に限っては扱いが少し異なり、以下の4ケースがあります。
①課税事業同士の合流
②相続人の課税事業への被相続人の免税事業の合流
③相続人の免税事業への被相続人の課税事業の合流
④免税事業同士の合流
相続人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年間を通じた課税事業者、
③は相続日の翌日からその年の年末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。
また、その他の特殊なケースの取扱いは、以下の通りです。
(1)課税事業者選択の相続人
相続人が「課税事業者選択届出書」を提出している課税事業者の場合には、
判定によって免税事業者に該当しても、課税事業者とされます。
逆に、この届出の効力は一身専属的なものなので、被相続人の選択による課税事業者該当は
相続人には効力が及ばないので無視されます。
(2)兄弟姉妹で分割して承継
2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が事業場別に分割承継した場合には、
相続開始年の翌年以後の課税・免税事業者の判定に取り込むのは、
各相続人が相続した事業場別の課税売上となります。
(3)特定遺贈又は死因贈与のとき
上記の法令はすべて「相続(包括遺贈を含む)」による承継との限定規定なので、
たとえ相続人が承継したとしても、特定遺贈・死因贈与による承継は対象外です。
従って、非事業者のサラリーマンや免税事業者の場合には、承継原因を
特定遺贈・死因贈与とすることにより、消費税の節税になることがあります。