本日は、雇用継続給付の申請期限についてお話したいと思います。
雇用保険の雇用継続給付は、企業の雇用継続を促進支援する目的の制度で
次の3種類があります。
①高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、原則として60歳時点に比べて
賃金が75%未満の賃金に低下して働いている場合、
各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。
②育児休業給付
1歳に満たない子(一定の要件に該当した場合は1歳2ヶ月・1歳6カ月)を養育するための
育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始時の賃金に比べて80%未満に低下した時、
一定の要件を満たした場合に支給されます。
③介護休業給付
被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居で被扶養者の祖父母・兄弟姉妹・孫の
介護を行うための介護休業を取得した月から最大3ヶ月支給されます。
上記のような継続給付を受けるためには、支給申請をしなければなりませんが、
次のような理由では申請が認められません。
ア、提出するのをうっかり忘れていた
イ、申請期限の日を間違えていた
ウ、そもそも制度を知らなかった
期限を過ぎると申請ができなくなりますので、注意が必要です。
高年齢雇用継続給付の初回支給申請は、最初に支給を受けようとする
支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。
育児休業給付の初回支給申請(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)は、
休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の月末までです。
介護休業給付は、賃金月額証明書と共に提出をします。
介護休業終了日(介護休業が3ヶ月以上にわたる時は、休業開始日から3ヶ月を経過した日)の
翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。
育児・介護ともに休業開始日が1日の場合は、その月の末日が
1ヶ月を経過する日となりますので注意をしましょう。
2回目以降の申請は、高年齢雇用継続給付・育児休業給付ともに
次回申請分の支給申請書に記載されていますので、2ヶ月毎に支給申請をして下さい。