別表四の担う機能

法人税申告書の代表頁は「別表一」ですが、最も中心となる頁は「別表四」です。

会計上の利益から加算・減算という申告調整により、税務上の利益(課税所得)を
誘導計算する頁で、税務の損益計算書として機能しています。

また、「別表四」はその機能の他に、「税務の貸借対照表」の役割を果たしている
「別表五(一)」を誘導作成する機能も担っています。

「別表五(一)」は、会計決算書の貸借対照表の純資産の部(資本の部)に対応する税務版です。

「別表四」の加算・減算項目は、それぞれ利益積立金額(「別表五(一)」)の
増加・減少項目に連動します。

ただし、交際費・寄附金・役員賞与の損金不算入など、損金にならないといっても
資産としては法人外に流出してしまって、税務BSを構成することがないものは、
連動から除外しなければなりません。

その連動除外項目を「別表四」では、「社外流出」として分別しています。

「別表四」の「社外流出」には、※印の付くものと付かないものがあります。

※印の「社外流出」は加算項目にはなくて、減算項目にのみあります。

前年以前に加算項目とされたものが、翌年以降に税務と会計との処理が一致したことにより
減算項目とされるものは、「社外流出」項目にはなりません。

※印の「社外流出」に該当するのは、主として益金不算入とされる課税外収入項目です。

会計処理で収益とすることにより、既に利益積立金額(「別表五(一)」)の
増加処理が済んでいるものは、課税所得を減額するための「別表四」の処理と連動させて、
それを否認してはまずいことになります。

そうしないための連動排除機能が※印の意味で、内容として「社外流出」ではありません。

※印の「社外流出」の具体的項目としては、益金から除外される受取配当金・還付所得税
・繰戻還付税金やグループ内受贈益・現物配当などがあります。

別表作成者が判断を誤らないよう、※印の「社外流出」項目の多くは
プレプリントされています。