住宅ローン控除

本日は、住宅ローン控除についてお話したいと思います。

平成25年度の税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる
住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長された上に、
消費税が増税されれば最大控除額が引き上げられます。

ただし、最大控除額の引き上げは「消費税引き上げ後の消費税税率が適用された住宅」
についての措置(東日本大震災の被災者の場合は、増税がなくとも引き上げ)ですから、
注意が必要です。

一般の住宅を例に挙げると、控除率(1%)・控除期間(10年)は現行のままですが、
借入上限金額が引き上げられる(2000万→4000万)ため、年間控除限度額は
20万から40万に、トータルでの最大控除額は400万円になります。

控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分の個人住民税から
控除不足分を控除できることとされています。

現行の控除限度額は、課税所得金額等の5%(上限97,500円)から
課税所得金額等の7%(上限136,500円)に引き上げられます。

省エネ改修工事・バリアフリー改修工事のための借入金にもローン控除が適用されますが、
こちらの総額1,000万円は変わりませんが、控除率2%が上限200万円→250万円までに、
控除率1%が上限800万円→750万円になります。

また、借入金を用いない認定長期優良住宅・省エネ改修工事等にも
消費税増税に伴う改修工事上限限度額引き上げがあります。

以前は、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同一年中に行なうと、
税額控除額の合計額は上限20万円に制限されていました。

しかし、平成26年4月1日をもって廃止されます。

控除上限は増えますが、消費税増税で建築額は増加されますし、
建物の大きさや価格・金利等で有利不利に影響が及びます。

現状でリフォームや新築を考えている場合、慎重な判断が必要な時期と言えるでしょう。