本日は、渡切交際費についてお話したいと思います。
渡切交際費は、金銭を社員・役員に渡して交際費として使うが、
その清算をしないという形状のものです。
通常、会社が社員や役員に機密費・接待費・交際費・旅費等の名義で金銭を支給した場合、
領収書などを添付して精算が行われ、その費用が会社の業務に必要な接待費や交際費であれば
交際費等として処理されることとなります。
しかし、渡切交際費は金額の精算をせず、任意に処分できるものですから、
その金額については給与の性質を有していると考えられ、交際費等としては
取扱わないということになっています。
渡切交際費は、給与として会社側は損金処理できますが、支給された側の給与所得に計上され、
交際費として実際に使ったとしても、個人に所得税が課せられます。
個人の所得税分も含めて、営業等のインセンティブ等として渡せば、
交際費が限度額を超えるような企業の場合は、一定の節税効果があります。
しかし、役員に支給する場合は要注意です。
たとえば、渡切交際費が毎月定額で役員に支給されるような場合は、
「定期同額給与」となりますので、通常の役員給与に合算したうえで損金の額に算入されます。
会社によっては、接待の機会が多くなる年末年始だけに渡切交際費を支給する
というようなことも考えられます。
しかし、それが役員に対して支給されるものであるならば、その金額は
その支給した役員に対する臨時的な給与として取り扱われます。
この場合には、その内容を事前に税務署長に届出(事前確定届出給与)していない限り、
損金の額に算入することはできません。
渡切交際費はその使途が不明なため、使途秘匿金に該当するものを役員に対する給与として
支給していると判断された場合、役員に対する給与処理は取り消されます。
使途秘匿金として損金不算入のうえ、特別課税として支出額の40%の法人税額が
追徴されることとなります。