本日は、外国人従業員の副業管理(資格外活動許可)についてお話したいと思います。
外国人に限らず、従業員の兼業や副業に関する規定を
就業規則などに設ける会社は多いと思います。
業務時間外の兼業・副業を全面的に禁止することの有効性については、
論議が交わされるところですが、外国人従業員が副業する場合、
その方の在留そのものに大きく影響することもありますので注意が必要です。
日本に在留する外国人には、活動内容や身分などに合わせて
全27種類の在留資格が付与されています。
そのうち就労が目的である在留資格などいくつかについては、
その外国人が日本で「活動できる内容」が定められています。
そのため、本来の在留目的である就労内容と異なる活動で報酬を得ようとする場合については、
本来の在留目的外の活動を行なう許可として、資格外活動許可を得なくてはなりません。
資格外活動許可は、留学生がアルバイトをする際にも必要とされるものですが、
正社員として就労目的の在留資格を持っている外国人の方であっても、
本来の在留目的と合わせその目的外の就労活動をする場合には、この許可が必要です。
たとえば、IT技術者として来日した外国人が、夜間休日に語学教師のアルバイトを行なう。
本来の在留目的はIT技術者としての活動ですので、資格外活動の許可を受ける
必要があります。
資格外活動許可を取らずに外国人従業員がアルバイトをしていた場合、
そのアルバイト先での活動は不法就労となりますので、
在留期間の更新などに影響する可能性があります。
資格外活動がどういった場合に認められるかどうかについては、
その外国人が持つ在留資格により異なります。
就労目的の在留資格を持つ外国人の方が、単純労働とみなされるアルバイトを行なうことは
原則的に許可されません。
(一方で留学生や家族滞在者は、資格外活動の内容が単純労働でも許可されます)
ですから、通訳・翻訳者として来日した外国人がコンビニでアルバイトをするような例は、
よほど特殊な事情がない限り、ほとんど認められません。
昨今の雇用情勢に伴い、民間企業の副業に対する禁止措置が緩和されてきている傾向も
ありますが、社内規則だけでなく、法律による規制があることにも注意してください。