人事異動と許認可

本日は、人事異動と許認可についてお話したいと思います。

10月から事業年度後半といった企業も多いことと思います。
事業年度の区切りに合わせ、多くの企業では人事異動が行われます。

引越サービスを提供するアートコーポレーション株式会社が行ったアンケート調査によれば、
10月は4月に次いで二番目に人事異動が多い時期となっているようです。

人事異動は従業員にとって大きな環境変化ですが、許認可を取得している企業の場合、
企業の事業そのものの継続に関わる変化にもなり得るため、注意が必要です。

一口に「許認可」とは言っても、許可・認可・免許・届出などさまざまな様式があります。

これらすべての手続き様式に共通し、ほとんどの場合で取得に際し必要とされるのが、
人的要件・場所的要件・財産的要件の3要件です。

これらの要件は取得時だけでなく、取得後も継続していることが求められるため、
どれか一つが欠けてしまうことが許認可の維持に重大な影響を及ぼすこともあるのです。 

人事異動を行なうと、当然ですが「人」が他事業部や他地域の営業所へ移ります。

もしここで異動の対象である「人」が、許認可の維持に必要な「人的要件」を担う
管理者的立場であった場合、その管理者に代わる人員を適切に補充・配置しなければなりません。

人的要件が必要とされる許認可の例は、以下の通りです。

(1)建設業許可

建設業の経営を統括的に管理する経営業務管理責任者と
営業所毎にその営業所での仕事を専業する専任技術者が必要です。

(2)酒類販売免許

規定の研修を受講または販売経験を持つ酒類販売管理者を
店舗毎に設置する義務があります。

(3)理容所・美容所

理容師・美容師が常時2人以上いる店舗は、各従業員に衛生管理を徹底させるため、
店舗毎に管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。

こうした管理者の異動については、その都度各管轄庁へ届け出ることが義務付けられています。

しかし、人事異動の実施時期など社内の繁忙時にはつい手続きを忘れてしまいがちです。

人員配置は計画的に社内手続きだけでなく、行政手続きについても管理が必要です。