本日は、個人事業主に対する外注費 についてお話したいと思います。
業界によっては従業員の一部を、一人親方(個人事業主)として
「外注費」処理している会社も多く見かけられます。
税務調査では「外注費ではなく、給与になるのでは?」という指摘をうけることがあります。
もし否認されると、給与の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、
消費税について仕入税額控除の否認という、まさにダブルパンチの状態になってしまいます。
「外注費」と「給与」の線引きについて、一般的には以下のようになりますが、
税務調査では実態をみられます。
■請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは「外注扱い」
■雇用契約に基づくものは「給与扱い」
給与扱いとされないためには、以下の要件が充足するようにしておくとよいかと思われます。
①受注する側が自分で請求金額を計算して請求しているか?
②発注者が受注先に発注した仕事が他人でも代替できるものであるか?
③発注者の指揮命令を受けることなく、自分の判断で業務を行えるか?
④請負契約の場合、結果の出ていない役務の提供に対して対価を支払っていないか?
⑥材料や用具等を発注者から供与されていないか?
受注する方が、一個の事業者として反復・継続・独立して事業を営んでいることが
重要になります。
独立とは、自己の責任で仕事を完成することです。
「万一自分に不測の事態が生じたときは、責任をもって代理の要員を確保して、仕事に支障の
ないようにする」等の文言が、契約書に明示されていると給与認定しにくくなります。
税務調査で給与課税されないためには、やはり常日頃の準備が必要になります。
受注する側が自分で事業所得の確定申告をしていることが重要で、
会社側としても確定申告への協力体制を整えるべきです。
外注費は、件数が多ければかなり金額が大きくなり、もし税務調査で給与課税されれば、
そのダメージはかなり大きくなります。
なので、その仕事の内容をよく確認して、慎重に対処しておくことが必要です。