本日は、健康保険の扶養家族についてお話したいと思います。
健康保険では、被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。
この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は次の①②が必要です。
①被保険者の3親等以内の親族
②主として、被保険者により生計を維持されていること
被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は、以下の通りです。
①配偶者(内縁関係含む)
②子・孫
③弟・妹
④父母などの直系尊属
同居が条件となる人は、以下の通りです。
①上記以外の3親等の親族
②内縁の配偶者の父母及び子
生計維持関係の判断目安となる年収額は、以下の通りです。
①被保険者と同一世帯にある場合
年収が130万円未満(対象者が60歳以上または一定の要件に該当する障害のある方は
180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
ただし、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、
世帯の生活状況から考えて、生計を維持されていることが認められる場合には、
被扶養者になることができます。
②被保険者と別居の場合
年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より
少ないことです。
被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、
受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受けることができます。
ただし、自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は、被扶養者になることができます。
また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
なお、添付書類は以下の通りです。
①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
②在学証明書(16歳以上の子・孫)
③年金額のわかる書類 年金は受給しているすべての年金の証明が必要
④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
健康保険組合によっては、確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので
各組合にご確認ください。