合併による事業承継と消費税の納税義務

本日は、合併による事業承継と消費税の納税義務について
お話したいと思います。

合併は合併法人と被合併法人との合体ですから、合体後の課税・免税事業者の判定は、
合体前の各法人の該当基準期間の課税売上高を全部合計して、
合計額が1千万円を超えるかどうかで判定します。

ただし、合併年に限っては以下の4ケースがあり、扱いが少し異なります。

①課税事業者である法人同士の合併

②合併法人が課税事業者で、被合併法人が免税事業者であるときの合併

③合併法人が免税事業で、被合併法人が課税事業であるときの合併

④免税事業者である法人同士の合併

合併法人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年度を通じた課税事業者、
③は合併当日からその年度末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

基準期間の課税売上高の合計額の計算について、事例検討してみます。

(例)A会社(1-12月事業年度)がB会社(9-8月事業年度)を吸収合併するとした場合

●合併日:平成24年8月1日

●B会社:課税売上高は、平成23年以前の各8月期660万円、平成23/9-24/7月期605万円

●A会社:課税売上高は、平成23年以前の各12月期600万円、
     平成24年12月期875(600+660÷12×5)万円、平成25年12月期以降1260万円

上記の条件で、A会社の各事業年度の課税免税の判定をすると・・・

(1)平成24年12月期(合併事業年度)

A会社もB会社も免税事業者なので、免税事業者となります。

(2)平成25年12月期

平成23年1-12月の期間中に終了したB会社の事業年度の課税売上が660万円(660÷12×12)
なので、A会社の600万円との合計額1260万円が課税売上となり、課税事業者と判定されます。

(3)平成26年12月期

平成24年1-12月の期間中に終了したB会社の事業年度の課税売上385万円(605÷11×7)なので
A会社の600万円との合計額985が課税売上となり、免税事業者と判定されます。
(合併年には期間按分がある)

(4)平成27年12月期以降

A会社の基準期間の平成25年1-12月期にはB会社は既に存在しない期間なので、
その期間におけるA会社の課税売上は1260万円で、判定は課税事業者となります。