本日は、特別会費などの会計処理についてお話したいと思います。
同業者団体等が特別な事業を行なう場合に徴収する特別会費については、
その取り扱いが、行なう事業によって異なります。
さらに、通常の年会費等と一緒に徴収される場合が多く、
年会費と同様「諸会費」として経理処理されがちです。
ご留意下さい。
■会館等建設の場合
金額が大きくなりますので、積立金として長年に渡り徴収される場合がほとんどです。
この場合、会館等の建設着工までの特別会費は、すべて「繰延資産」となり、
経費処理は出来ません。
建設着工後、施設の法定耐用年数の7/10で毎年償却をすることとなります。
(ただし、10年を超える場合は10年・土地の取得部分は45年)
また、会館等の相当部分が負担者の利益に供されないような場合
(第三者へ賃貸されるような場合)には、「寄付金」として扱われます。
■周年事業等の場合
周年事業や特別なイベントの場合の特別会費は、周年事業やイベントの中身によって
その経費処理が変わってきます。(「交際費」や「寄付金」となるケースが多いです)
しかし、いずれも支払ったときの経理処理は、「諸会費」ではなく「前払費用」です。
同業者団体等が特別会費の目的の支出を行った時点で、事業内容に則した経費として
処理します。
ですから、支払側企業の決算が9月で、周年事業の祝賀パーティーが
10月にあるような場合、企業が9月に周年事業特別会費を支払ったような場合は、
「前払費用」として決算では資産計上されます。
同業者団体等がいつもお金がなく・何も出来ないのも困りますが、資金も潤沢で
剰余金が沢山あり・年会費を徴収しなくても運営していけるような場合は、
支払った一般会費も「前払費用」として処理しなければならない場合も有ります。
どうぞご留意下さい。