復興特別所得税

本日は、復興特別所得税についてお話したいと思います。

復興特別所得税の課税が、平成25年から始まりました。

平成49年までの25年間にわたります。

個人については、平成25年分の所得税の確定申告や年末調整によって、
その人の復興特別所得税が確定し、過不足精算による納付や還付が行われます。

しかし実際は、平成25年1月1日以後に支払期限のくる平成25年分以降の各種所得に係る
所得税の源泉徴収によって、復興特別所得税の課税事務が始まります。

住民税には復興特別税はありません。

復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額です。

通常の所得税と復興特別所得税とは、バラバラに取り扱われるのではなく、
一体として課税・徴収されるので、実際は所得税の税率が102.1%に増大した
と考えるほうがわかりやすいです。

10%の税率の時は10.21%に直して計算しますので、端数処理も1回きり行いません。

従業員の給与や退職金についての平成25年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに
掲載されており、年末調整関係書類とともに税務署から配布されてます。

12月末日締め切り・1月5日給与支払の会社については、平成25年早々に
この新源泉徴収税額表による所得税と復興特別所得税の合計額の徴収が始まります。

徴収税額の納付書である所得税徴収高計算書のタイトルは、特に変更される予定はなさそう
なので、従来のものに徴収合計額を一括記載して納付することで差し支えありません。

平成24年分の所得とされる未払給与を平成25年1月以後に支払う場合には、
復興特別所得税の対象にはなりません。

また、平成24年分の年末調整に係る過不足税額が平成25年以後に納付等される場合が
ありますが、これら過年分の所得税についても、納付書への記載については
特別に分別記載する必要はありません。

居住者限定の税ではないので、課税の対象は非居住者にも及びます。

ただし、租税条約が関係する時にはそれが優先するので、租税条約に基づく限度税率と
国内法に基づく復興特別所得税を含めた税率との低い方での課税となります。