本日は、復興特別法人税についてお話したいと思います。
法人に課せられる復興特別法人税と復興特別所得税の相違は、以下の通りです。
●期間:平成24年4月1日以後3年間に開始する事業年度における36ヶ月間が課税対象期間
●税率:10%
●課税対象額:次の法人税額 【別表一(一)4欄 + 別表一(一)5欄】
●復興特別法人税申告書を別途提出
●復興特別法人税には中間申告・予定納税がない
利子配当の源泉所得税が法人にも課せられるように、復興特別所得税が法人にも課せられます。
法人税から所得税が控除となるように、法人負担の復興特別所得税は復興特別法人税から
控除されます。
控除の手続きは、復興特別法人税申告書を提出することにより行われます。
復興特別所得税は25年間にわたり課せられるので、復興特別法人税の課税が3年間で終わっても、
復興特別所得税の控除(還付)を受ける手続きは25年間にわたって必要となります。
最も早く到来するケースは、平成25年1月決算・2月決算の会社です。
復興特別法人税の納税義務は、平成24年4月1日以後開始事業年度の法人にとって発生します。
なので、平成25年1月決算・2月決算の会社については、いまだ復興特別法人税の納税義務は
生じないものの、すでに平成25年1月以後、利子配当等に係る復興特別所得税が
課せられていれば、復興特別法人税申告書を提出して還付の申告をすることになります。
復興特別法人税の納税義務は、「各事業年度の所得」がある法人に課されるとされているので、
それがない法人には、復興特別法人税申告書の提出義務がありません。
したがって逆に、「各事業年度の所得」がなくて・法人税の納税義務のない
外国法人や公益法人、収益事業をしていない人格のない社団や非営利の一般社団・財団法人、
NPO法人などには、復興特別所得税の控除・還付の手立てがありません。
唯一の例外として、「各事業年度の所得」のない清算中の法人について、
復興特別法人税申告書の提出義務がないまま、復興特別所得税の還付のための
復興特別法人税申告書の提出ができることになっています。