子会社株式の消滅損及び評価損

本日は、子会社株式の消滅損及び評価損についてお話したいと思います。

今では中小企業でも、自力で海外に全額出資の子会社を設立するケースが
多く見受けられます。

ただし、現状において海外進出企業が順調に事業展開・発展しているとは言い難いです。

業績の進展が思わしくなく、中途で出資額を現地の法人に売却したり、
進出している他の本邦法人に売却し、撤退するといったケースもあります。

中には全額出資の子会社が、業績悪化等により債務超過の状態に陥り、
業績の回復もままならず、結果的に解散・清算結了に至るケースもあります。

ここで問題は、最終的に全額出資の子会社が解散・清算結了に至り、結果として分配すべき
残余財産がない時に、当該子会社株式の消滅損または償却損が計上できるかです。

現行の法人税法では、100%の完全支配関係にある子会社が業績悪化し、
債務超過等により解散・清算結了に至った場合、その子会社株式については
株式消滅損を計上することはできません。

しかし、当該破綻した子会社が有する未処理の欠損金は、
当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれます。

そして、親会社の欠損金として繰越控除の対象になり、その控除期間も引き継ぎます。

なお、この規定の適用を受けるためには、
原則50%超の支配関係が5年超継続していなければなりません。

この子会社株式の消滅損・未処理の欠損金の引き継ぎは、
完全支配関係にある外国子会社株式にも適用されるのでしょうか?

この規定の適用は、内国法人間の完全支配関係(100%支配)を前提としていることから、
外国子会社と親会社である内国法人との間には適用されません。

したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、
当該子会社が有する未処理の欠損金の引き継ぎはできません。

また、内国法人間であれば、100%子会社が債務超過等に陥って
業績の回復が見込まれない場合であっても株式の評価損は計上できません。

しかし、外国子会社であればその時価に達する金額までは
評価損を計上することができます。

いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理の欠損金の引き継ぎは、
全額出資して設立した外国子会社株式には適用されないということです。