粉飾決算で納付した法人税

本日は、粉飾決算で納付した法人税についてお話したいと思います。

昨年は、個人学習塾大手のリソー教育・ゲームソフト制作会社のインデックスと
粉飾決算の報道が毎年絶えません。

このようなニュースを耳にするたびに、みなさんは次のように思わないでしょうか?

「粉飾決算で過大に計上した利益に対する法人税は戻ってくるのか?」と・・・

粉飾決算は会社法上も適法でなく、企業会計の基準にも反するものです。

いくら税金を納め過ぎの状態でも、「更正の請求をしても戻ってくるのか?」と思うのは
わからなくもありません。

結論を申し上げますと、税金(法人税)は戻ってきます。

ただし、税法もさすがに不正のものに対しては、簡単に税金を戻してくれません。

納税額が過大である場合には、税務署長は税額を更正して、その過納額を還付する
というのが通常の流れです。

しかし、仮装経理(粉飾決算等)による過納額の場合には、以下の法人税法の規定があります。

「税務署長は、その会社が修正の経理(判例では前期損益修正損等を計上)を行った
 事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、減額更正をしないことができる」

つまり、「架空売上を会計上きちんと直してから税金のことは考えるよ」ということです。

また、修正の経理を行って更正の請求を行えば、すぐにその過納額の全額を
戻してくれるというわけではありません。

更正事業年度開始の日から5年間は、その各事業年度の法人税額から
順次控除する形になります。

ただし、粉飾決算の発覚により経営が傾き、会社を解散する場合・
会社更正法の更正手続開始などがあった場合には、
税額控除しきれなかった金額は還付されることになります。

大手の会社では、過年度遡及会計を採用している場合があります。

この場合、過去の誤謬の訂正による影響額は、以下のようになります。

株主資本変動計算書の期首の繰越利益剰余金と貸借対照表の資産・負債で訂正してしまうので、
過年度修正の前期損益修正損などは、損益計算書の特別損益には計上されません。

しかしこの場合も、修正の経理として取り扱われることになります。