簡易課税制度の課税区分の見直し

本日は、簡易課税制度の課税区分の見直しについてお話したいと思います。

「近いうちに変わるのでは・・・」と言われていた簡易課税制度の
不動産業の事業区分の見直しがついに行われました。

不動産業は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
第5種(みなし仕入率50%)から新設の第6種(40%)が適用されます。

不動産業と金融業の「みなし仕入率」が実態とかけ離れているのではという指摘は、
ここ数年の財務省の調査や平成24年の会計検査院の報告などに上げられていました。

会計検査院(H24)は、決算書から類推した「実態の課税仕入率」と
「みなし仕入率」との乖離をサンプリング調査しています。

金融等  運輸等  サービス  不動産

第4種 第5種

①60% 50%   50%   50%

②33.8%  44.1%  38.9%  32.0%

③90.1%  78.4%  67.6%  76.1%

④47.8%  59.5%  49.3%  42.5%

※①みなし仕入率/②簡易課税適用者の課税仕入率(推計)
 ③本則課税適用者の課税仕入率/④全体(簡易・本則)の課税仕入率

確かに、不動産・金融業の「みなし仕入率」①と「実態の課税仕入率」②の差は
大きく見えます。

他の統計では、簡易課税の適用割合が高い業種として「不動産業」が挙げられています。

平成21年簡易課税の適用割合(個人・法人計)

消費税申告処理・状況表(国税庁)(%)

①農林水産 72.2 ②不動産 61.6 ③金融保険 49.0 ④飲食店 47.1

⑤サービス 45.7 ⑥建設 40.4 ⑦製造 38.1 ⑧小売 32.2

⑨運輸通信 21.2 ⑩卸売 20.3

現在、みなし仕入率が実態と乖離しているといっても、第5種創設時(平成9年)の
国税庁の実態調査(平成5年)では、不動産業の実態課税仕入は50%近辺の数値を示していました。

この改正で、不動産業の簡易課税の納税額は税率改正も加味すると、
以下のように増えることになります。

売上×5%×(1-50%)=売上×2.5% → 売上×10%×(1-40%)=売上×6%

他のサービス業も乖離が大きいですが、簡易課税適用者は元々スモール・ビジネスです。

上記のように、売上×3.5%(6%-2.5%)の負担増には耐えられません。

その中でも、資産収入を得ている業種が狙われたということなのでしょう。