税務上の貸倒れ

本日は、税務上の貸倒れについてお話したいと思います。

税務上の貸倒れは、以下の3つに区分されます。

①債権の全部又は一部が法的手続により引き捨てられた場合の「法律上の貸倒れ」

②債務者の資力喪失により債権が回収不能となった場合の「事実上の貸倒れ」

③売掛金等に限り、債務者との取引を停止して1年以上経過した場合等の「形式上の貸倒れ」

①の法律上の貸倒れは、法人の経理のいかんを問わず、損金の額に算入されます。

しかし、それ以外は貸倒れとして損金経理した時に限り、損金の額に算入されます。

法律上の貸倒れには、会社の判断が入る余地はなく、
事実が生じた事業年度以外に損金算入が認められません。

更正債権や再生債権については、法律上の貸倒れについての取扱いはありますが、
取引先が破産した場合の破産債権について、法律上の貸倒れについての取扱いはありません。

その理由として、破産には債権の切捨てという制度がないことと、
破産の態様によって法人格の消滅がなかなか特定できないこと、
さらに、破産債権に連帯保証人がいる場合もあること等が挙げられています。

会社は破産宣告を受けても法人格が消滅するわけではなく、単に当該会社は解散するだけです。

法人格は、裁判所が行う破産手続き終結の決定により消滅します。

しかし、多くの場合、破産手続き開始後に費用不足が判明し、
破産手続きが途中で頓挫してしまうことがあります。

すなわち、破産手続きの廃止決定です。

この廃止のことを異時廃止といい、その効果は
破産の効果を招来に向かって消滅させるものです。

この異時廃止の状況に至った時、法人格の存在はどうなるのでしょうか?

異時廃止の場合も法人格は消滅しますが、現行の課税実務では、
当該法人はいまだ清算中の会社として存続しているとの理解です。

そうすると、異時廃止の場合は会社は清算中の法人として存続していることになりますから、
その限りにおいて、法律上の貸倒れはありません。

したがって、事実上の貸倒れの判断となりますから、時期をみて
(場合によっては破産宣告から10年・15年経ても)、回収不能である旨の事実を明らかにし、
損金経理によって貸倒れを計上することができます。