本日は、失業給付と高年齢雇用継続給付についてお話したいと思います。
60歳定年を迎えて退職する場合に、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けてから再就職し、
その後、高年齢雇用継続給付を受給できるでしょうか?
残念ながら、支給要件に「基本手当を受給していない事」という要件があるので
失業給付を受給し終わってからは雇用継続給付を受給できません。
定年後は、次のようなパターンがあります。
①年金生活
退職後に再就職しない場合、退職して年金を受け取る。
失業給付も雇用継続給付も受け取らない場合。
②再就職をする場合
一旦、退職した時に基本手当を受給することも出来ます。
基本手当を100日分以上残して再就職した場合には、
高年齢再就職給付金(受給期間1年)が受けとれます。
③継続勤務をする場合
基本手当は65歳到達前に退職すると受給できますが、
65歳を過ぎてからの退職は、高年齢求職者給付金という一時金となります。
65歳未満であり、継続雇用している雇用保険加入者は、
高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。
つまり、継続雇用で65歳の誕生日の前々日に退職すると、
基本手当と継続給付の組み合わせでは最も多く受けとれるということになります。
基本手当を受けるには、ハローワークで求職の申し込みをします。
指定された失業認定日に出頭すると、認定から7日以内に本人の口座に入金されます。
受給可能期間は、原則1年以内に受け取らなければなりません。
基本手当を受給している時は、特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金は停止されます。
停止期間は、求職の申し込みをした月の翌月から基本手当の受給終了月までです。
障害や遺族年金は、基本手当との調整はありません。
基本手当より年金額が多い場合は、年金を受給します。
基本手当額×365日で金額を確認できます。また、基本手当は非課税です。
高年齢雇用継続給付金と年金の調整は、厚生年金の被保険者である場合、
在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月額の0.18%~6%の年金の支給停止があります。
この場合、雇用保険だけの加入なら在職老齢年金は調整されません。