本日は、在職老齢年金の仕組みについてお話したいと思います。
60歳の定年を迎えても、すぐに年金が満額受給できない時代に入り、
継続雇用を希望される方が多いのですが、働き方によっては
年金の減額や支給停止になることがあります。
この仕組みを「在職老齢年金」と言います。
しかし、たとえ年金がカットされても、働いて給料と年金の両方を受けとる方が
年金だけの収入より合計収入は多くなります。
60歳以後に厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給すると、年金基本月額・給料・過去1年分の12分の1の賞与額に応じて、金額の一部または全額が支給停止となることがあります。
ただし、在職老齢年金は厚生年金に加入した時に調整が行われるので、
加入していない時は年金の減額や支給停止はありません。
これも1つの選択肢でしょう。
厚生年金に加入しない働き方は、次のようなものがあります。
①1ヶ月の勤務日数、または1日の労働時間を常用の労働者の4分の3未満に短くする
②厚生年金に加入していない勤務先で働く(例えば、従業員5人未満の個人事業所等)
③自営で経営し、法人化していない
在職老齢年金は、①65歳未満の方・②65歳以上の方の2つの計算方法があります。
①65歳未満の方の場合
年金基本月額と標準報酬月額と過去1年の標準賞与額の12分の1の3つの合計額が、
28万円を超えなければ支給停止されません。
28万円を超えた時は、超えた額の2分の1が支給停止となります。
(年金月額が28万円以下、標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合)
②65歳以上の方の場合
老齢基礎年金と経過的加算額は、給料額にかかわらず全額支給されます。
また、老齢厚生年金の12分の1と標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が、
46万円以下の場合は全額支給されます。
46万円を超えた場合は、超えた額の2分の1が停止されます。
年金の支給額は、賞与の額に影響されます。70歳以降働いていれば、同様の扱いです。
60歳以後に厚生年金に加入する方が得か損かは、ケースにより判断は分かれます。
しかし、大切なことは「まだまだバリバリ働きたいのか」「ゆっくりと働いきたいか」
「退職したいのか」をしっかり考えてみることが前提でしょう。