お墓の相続

本日は、お墓の相続についてお話したいと思います。

相続では財産の承継のみならず、お墓を誰が守るのかでも揉めることがあります。

これは、どのように決まるのでしょうか?

民法は、祭祀財産を遺産として遺産分割の対象とするのではなく、
別の規定に基づき、祭祀主催者が承継すると規定しております。

祭祀財産の種類は、系譜・祭具及び墳墓であり、お墓は「墳墓」に該当します。

なお、遺骨はこれ自体は祭祀財産ではありませんが、判例では
慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしています。

祭祀財産は、遺産分割の対象外である上に差押禁止物であり、
かつ、相続税のかからない非課税財産です。

これらは、わが国の祖先崇拝という習俗等を考慮したものです。

しかし、その趣旨を逸脱して、専ら脱法的な、あるいは、鑑賞の目的のために
祖先祭祀という趣旨を逸脱し、または、その機能が既に失われた場合には、
通常の財産・遺産として扱うべきです。

祭祀財産の所有者(被相続人)が死亡すると、祭祀主催者がこれを承継します。

祭祀主催者は、以下の通りに決まります。

①被相続人の指定(生前行為でも遺言でもよく、口頭・書面、明示・黙示のいかんを問わない)
 があれば、その指定に従う。

②①の指定がない場合は、慣習に従う。

③①の指定も②の慣習でも明らかでない場合、①の指定や②の慣習の有無や
 その内容等に争いがあるような場合は、家庭裁判所が指定(審判)する。

③の指定の基準は、判例により以下のようにされています。

承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、
承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、
承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他の一切の事情
(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきである。