本日は、留学生の卒業後のアルバイトについてお話したいと思います。
3年連続で大卒就職率が改善され、新卒採用は緩やかな回復基調を見せています。
しかし、学生たちにとっては依然として厳しい状況が続いています。
特に外国人留学生の新卒採用は、ここ数年メディアから注目を集めてはいるものの、
在学中に内定が決まる学生は、日本人学生の採用に比べ決して多くはありません。
学校卒業後もアルバイトをしながら、継続的に就職活動を行う留学生も多く見られます。
今回は、学校卒業後に就職活動中の外国人を
アルバイト採用する際の留意点についてお話しします。
外国人が日本に長期滞在する場合、その方の活動内容に合わせた在留資格
(いわゆる「ビザ」)が付与されています。
在学中の留学生には「留学」が付与されていますが、卒業後も継続的に就職活動を行う場合は、
これを「特定活動」という在留資格に変更することになります。
「特定活動」という在留資格には、いくつか類型があります。
上記のように継続的な就職活動を目的とした「特定活動」については、
「資格外活動許可」と呼ばれるアルバイト許可を取得していれば、
週28時間までのアルバイトが認められます。
在留資格「特定活動」を持っているだけではなく、この「資格外活動許可」も取得して
いなければ、アルバイト採用することはできません。(風俗営業店での採用は不可)
外国人の身分証明書である在留カードとパスポートには、持っている在留資格の種類、
「資格外活動許可」を得ている場合はその旨が記載されています。
面接時や雇用している留学生が学校卒業後もアルバイトとしての継続勤務を希望した場合には、
必ず在留カードとパスポートの原本を確認しましょう。
「資格外活動許可」で認められるアルバイト時間は、週28時間までです。
近年、この制限時間を大幅に超えた留学生等が、在留状況が悪いとされ、
在留期間の更新や在留資格の変更が認められなかったという事例が非常に増えています。
制限時間を超えてのアルバイトは、雇用主としての責任を問われるだけでなく、
外国人本人のその後の滞在にも関わります。
たとえ、本人からもっと長時間仕事をしたいと言われても、その点を十分に説明し、
適切な労働時間内での勤務を促しましょう。