会社と社長の土地の賃貸借

本日は、会社と社長の土地の賃貸借についてお話したいと思います。

会社と社長個人の間で土地を賃貸する際、権利金をやり取りしない場合があります。

「会社も個人も一緒」という感覚もわかりますが、会社と個人は別人格。

借地を建物の敷地として利用する場合には、税務上「借地権」が設定されたものとされます。

地主を会社・借地人を社長個人とする場合に、権利金の収受がない時は、
借地権課税の問題が生じます。

営利目的である会社が、土地をタダで貸す訳がないということです。

一般の借地権対価を会社が受け取り、同額を社長個人に渡した(役員賞与)という
取扱いになります。(「権利金の認定課税」)

借地人(社長個人) 借地権 / 給与収入

地主(会社) 役員賞与 / 権利金収入

この場合、会社側に源泉徴収義務が生ずると同時に、
役員賞与が事前確定届出給与でない場合等には、損金不算入とされます。

ただし、会社の土地の上に社長の居宅を建てたいという場合ならば、借地契約などは行わず、
その土地の上に会社の社宅として建築し、社長がそれを利用する等で対応ができるケースもあります。

反対に、地主を社長個人・借地人を会社とする借地契約で権利金収受がない時は、
会社側は通常支払わらなければならない権利金の受贈益を計上しなければなりません。

その一方で、貸す側の社長個人には課税関係は生じません。

法人に対する低額譲渡は、時価課税(みなし譲渡)となるのですが、
その対象となる譲渡に借地権の設定は入らないという解釈からです。

借地人(会社) 借地権 / 受贈益

地主(社長個人) 課税関係なし

これら権利金認定課税等の救済措置には、以下の2つがあります。

①「相当の地代」(権利金なしの更地価格×6%を収受)

②「土地の無償返還届出書」(将来借主に立退料を請求せずに無償に返還する旨を記載した書類)の提出

実際のところ、「入口課税」「出口課税」がされたという報告はあまり聞かれませんが、
念のため届出関係はキチンとしておいた方が無難でしょう。