特定期間での判定と簡易課税選択

本日は、特定期間での判定と簡易課税選択についてお話したいと思います。

平成23年度の消費税法改正により、平成25年1月1日以降開始の課税期間から、
消費税の納税義務の判定項目に「特定期間」(上半期の)課税売上高、または
給与等支払額の合計額も加わりました。

そのため、従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えることとなりました。

このことは、簡易課税の選択等の届出やその選択の判断時期も早まることを意味します。

開業する個人事業者や新設法人では、特に留意していただきたい点です。

まず、新規開業の個人事業者のケースでは、開業日が1/1~6/30の場合には、
納税義務の判定に「基準期間」の他に「特定期間」による判定項目が加わります。

そのため、次のように開業年の特定期間の課税売上高及び給与等支払額が
1,000万円超となるケースでは、開業2年目は課税事業者となります。

開業年・6/30までに開業    2年目    3年目
 (免税事業者)
・基準期間1000万超      →    課税事業者
・特定期間1000万超 →  課税事業者

この場合、2年目で簡易課税を選択する時は、適用課税期間(2年目)の初日の前日まで
(つまり、開業年中)に簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。

なお、7/1以降の開業の場合、特定期間の課税売上高等がないため、
2年目は免税事業者となります。(従前通り、3期目からの課税)

資本金1,000万円未満で新規設立した法人についても、同様に第2期目で
簡易課税を選択する場合には、第1期中に簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。

第1期(7ヶ月超)       第2期    第3期
(免税事業者)
・基準期間(年換算)1000万超  →   課税事業者
・特定期間1000万超 →  課税事業者

なお、設立事業年度が7ヶ月以内の法人については、「特定期間」による判定は行なわず、
第2期目は免税事業者となります。

また、平成26年4月1日以後に基準期間相当期間の課税売上高5億円超の法人が、
子会社を設立する場合等には、「特定新規設立法人の納税義務の特例」により、
第1期から課税事業者とされる改正が行われています。(平成24年改正)