本日は、平成25年分の年末調整の確認についてお話したいと思います。
年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給料や賞与などの支払の際に
源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、
その過不足を精算する手続きです。
平成25年は所得控除等についての改正はありませんが、復興税の導入もあり、
平成24年と比べて「変わった点」「誤りやすい事項」について少しふれてみたいと思います。
平成24年と比べて「変わった点」は以下の通りです。
(1)復興特別所得税の導入
復興特別所得税の導入で、所得税の源泉徴収義務者は、毎月の給与や賞与について、
平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税
(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)の合計額を徴収し、納付しています。
したがって、年末調整は所得税及び復興特別所得税額の合計額で行います。
(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、
245万円の定額とすることとされました。
今まで青天井だった給与所得控除額は、上限245万円で打ち止めとされることになりました。
(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
また、「誤りやすい事例」は以下の通りです。
・遺族年金は非課税所得であるにもかかわらず、それ含めて合計所得金額を算定していた。
遺族年金を除いたところで、合計所得金額を算定します。
・本人が生命保険料等を支払っており、かつ、保険金の受取人は本人又はその配偶者
その他の親族であるにもかかわらず、契約者になっていないことから
生命保険料控除の対象としていなかった。
契約者の有無にかかわらず、本人が保険料等を負担し、保険金の受取人が
本人又は配偶者その他の親族である限り、生命保険料控除の対象とすることができます。
・生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払ったにもかかわらず、
社会保険料控除の対象としていなかった。
年金から特別徴収されていないので、社会保険料控除の対象とすることができます。