特別法優先の原則

本日は、特別法優先の原則についてお話したいと思います。

法人税法には納税申告書に代表者の自署・押印を義務付けており、この規定に違反した場合、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています。

納税申告が、納税者の財産権を侵害するもので、かつ、自らにとって不利益を生じさせる
自己の租税債務を明らかにする行為であるところに、自署・押印の意義があります。

納税申告書の内容が、納税者の真意に基づくものであることを明確にすることです。

それほど重視されていた自署・押印が、電子申告ではあっさりと無視されています。

財務省の税制改正解説書では、税理士が納税者から依頼を受けて作成し・送信する
税務書類については、公共的使命を負った税理士が税理士業務として作成し、
税理士の電子署名を付して送信するものであり、税理士により依頼者の本人確認等が
なされていることから、依頼者の電子署名等まで求めなくとも問題ない
と考えられるからとしています。

そこまで言うなら、紙ベースでの申告書についても、同じ扱いにすべきと考えてしまいます。

電子申告の根拠法は、税法ではなく、総務省管轄の行政手続電子化法です。

細目は、各省庁の定める省令(規則)に委ねられており、
国税に関しては財務省の国税電子化省令が定めるところとなっています。

電子申告は、紙ベースのものを電子化することが趣旨だったのですが、それに止まらず、
税法における申告等手続規定の実質的な改変をしています。

その結果、税法では懲役刑を科されるようなことになっていても、
電子申告に係る法律の中では適法となるような矛盾した状態になっています。

法律と法律の間には、矛盾した規定が存在することがあります。

「〇〇法の第〇条の規定に拘わらず」との前置きがあれば、優先劣後の関係は明確ですが、
それが不明な時は、一般法に対して特別法が優先して適用されます。

税法本法と租税特別措置法との関係の如くです。

国税諸法と行政手続電子化法の国税部分との関係も、
一般法と特別法の関係として理解することになります。