酒類販売管理協力員

本日は、酒類販売管理協力員についてお話したいと思います。

各国税局は毎年6月になると、酒類販売管理協力員の募集をしています。

7月から翌年1月までの半年間の期間限定の出来高払い制アルバイトです。

募集人数は全国で2,000名程度で、業務実施1件当たり1,000円(含交通費)が報酬です。

採用条件は20歳以上で、酒について通常程度の知識・情報があり、
税務署に定期的に行ける人といったところです。

応募用紙を見ると、あらかじめ「専業主婦」と「学生」とがプレ印刷してあり、
該当者はチェックマークをつけることになっているので、この層が応募想定者のようです。

酒類販売管理協力員の仕事は、以下の通りです。

自宅周辺での買い物等の機会を利用して、お酒を小売りしているお店に立ち寄り、
未成年者飲酒防止に関する表示等を確認します。

さらに、その表示内容の遵守状況等を確認し、その内容を所定の用紙に記載して、
所轄税務署に提出します。

業務の目的は、未成年者飲酒禁止法の実効性を確保することです。

自己飲用目的の未成年者の酒類購入と知りながらの販売行為には、
酒販店に罰金刑が課され、酒類販売免許取消しとなります。

酒販店には、顧客の年齢確認も義務付けられています。

小売酒販の業界としては、自販機撤廃もしくは成人識別機能付き機への転換を推進しています。

識別不可の従来型機では、年齢確認ができません。

なので、酒販店は自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動停止をしています。

識別不可の酒自販機数は、平成8年3月末現在に全国で185,829台あったのに対し、
平成24年3月末は6,652台(残存率3.6%)と激減しています。

札幌がベストで0.8%・大阪がワーストで5.3%です。

酒類販売管理協力員応募者は、応募と共に次の項目の誓約書も同時提出します。

①誠実に業務遂行し、虚偽報告はしない

②中立・公平・適正な業務実施と収賄拒絶

③酒類販売管理協力員の名称・身分の悪用をしない

④自己責任での良識ある業務遂行

⑤守秘義務の遵守

⑥酒類販売管理協力員運営要領に基づく委嘱取消への不服従の禁止