本日は、法定納期限と納期限についてお話したいと思います。
国税通則法の延滞税に関する条文には、①②などその他の場合に、
法定納期限からその国税完納日までの期間に応じ、その未納の税額に年14.6%の延滞税を課す
と規定されています。
①期限内申告書を提出しながら、納付国税をその法定納期限までに完納しない時
②法定申告期限後に未納税金があるとの修正申告書を提出した時
ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2ヶ月間については、
延滞税率を7.3%とするとの規定があります。
さらに、法定申告期限から1年超後の提出となる修正申告の場合は、その法定申告期限から
1年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出日までの期間を除いたところを
延滞税の計算対象期間とするとの規定もあります。
申告期限後5年目のところで税務調査があり、増差税額のある修正申告を提出し、
1ヶ月後に納税を済ませたとすると、延滞税の計算対象期間は
修正申告書提出までの期間が1年超なので、その部分は1年に圧縮されます。
修正申告書提出の場合の納期限はその提出日なので、
納期限後1ヶ月の増差税額納付は、別途延滞税の計算対象期間となります。
国税通則法では、法定納期限以後は14.6%(ただし、納期限以後2ヶ月間は7.3%)
となっています。
ですので、先の例では延滞税の計算対象期間の最初の2ヶ月と最後の1ヶ月は7.3%で、
残りの10ヶ月は14.6%となるのでしょうか?
そんな風に読んでしまいそうですが、「納期限までの期間」は7.3%という規定があるので、
本例の場合は全部の期間が7.3%になります。
国税通則法や国税徴収法は、法定納期限について、その各第二条で定義規定を置いています。
しかし、納期限については特に定義していません。
両者は異なるものとして使い分けられています。
なお、上記の7.3%については租税特別措置法に
「公定歩合+4%」(現在は4.3%)とする特例規定があります。
また、今年からは14.6%部分も含めた大幅な改正が施行されることになっています。