本日は、収用等の補償金に関する取扱いについてお話したいと思います。
収用等により資産を譲渡し・補償金等を取得した場合、5,000万円の特別控除や
代替資産の取得による課税の繰延等といった税の優遇制度が設けられています。
前者の特別控除とは、収用等による資産の譲渡所得の金額(譲渡益)から
5,000万円(譲渡所得の金額が5,000万円に満たない時はその金額)が特別に控除され、
課税所得が軽減されるというものです。
後者の代替資産の取得による課税の繰延とは、収用等によって取得した補償金等の全部で
代替資産を取得した時は、譲渡がなかったものとされ、譲渡所得は課税されません。
また、補償金等の一部で代替資産を取得した時は、代替資産の取得に充てられた
補償金等に対応する部分の譲渡がなかったものとされ、残りの補償金等についてだけ
譲渡所得が課税されるというものです。
なお、収用等により譲渡した資産の取得費のうち、
譲渡がなかったものとされる部分に対応する金額は、代替資産に引継がれます。
収用等に際しては、土地等の買い取りの対価としての補償金(対価補償金)のみならず、
これに関連するすべての費用・損失等が補てん・補償されます。
例えば、収益補償金・経費補償金・移転補償金などがその例です。
この場合、これら取得した補償金のすべてが課税の特例の対象になるか
というとそうではありません。
特例の対象になるのは、原則、土地等の買い取り部分に対応する対価補償金のみで、
他の補償金は事業所得等の収入金額あるいは一時所得の収入金額となります。
しかし、課税実務では、納税者に有利ないくつかの例外的取扱いを認めています。
(1)建物等の移転補償金について
移転ではなく、現実に建物等を取壊した時は、移転補償金は対価補償金とする。
(2)収益補償金のうち、建物の収用等に伴って支払われる営業・家賃減収補償金
この収益補償金は、①または②を同建物の対価補償金に振替えることができます。
①その建物の対価補償金として取扱われた金額が、当該建物の再取得価額に満たない時
その満たない金額
②その建物の対価補償金として取扱われた金額が不明な時
その建物の対価補償金の額に当該建物が木造等である場合は100/65、
その他の構造である場合は100/95を乗じて算出した金額