本日は、財形貯蓄制度についてお話したいと思います。
企業の福利厚生制度には、法定福利厚生制度と法定外福利厚生制度があります。
法定福利厚生制度には、労働保険と社会保険があり、それぞれの条件で加入義務があります。
法定外福利制度には、以下のようなものがあり、各企業の状況に応じて導入するものです。
慶弔・見舞金制度 /退職給付制度 / 財形貯蓄制度 / 健康診断費用の上積み
家賃補助 / 資格取得支援 / 社宅・寮 / 食堂・食事補助
レクリエーション・社員旅行等補助 / 余暇施設 / 介護育児休業日数上積み など
これらの企業への導入率を見てみると、1位は「慶弔・災害見舞金」で
9割以上の企業で導入されています。
2位は「退職給付」で一時金と年金制度(厚生年金基金含む)・「健診費用補助」、
4位は「財形貯蓄制度」、5位は「家賃補助」と続きます。
法定外福利厚生制度のうち、勤労者財産形成促進制度(財形貯蓄)を見てみたいと思います。
この制度は、貯蓄や持ち家等で働く人の努力に国や事業主が援助・協力するもので、
次のような種類があります。
①一般財形貯蓄
労働者が3年以上の期間にわたり、毎月と夏・冬の賞与時に賃金から天引きした額を
事業主を通じて金融機関に積み立てます。
いつ使うか・目的は、限定していません。
ですから、車・旅行・教育・結婚等いろいろな目的に使え、
不意の出費にも備えることができます。
始めて1年経てば、好きな時に払い出せます。
②財形年金貯蓄
60歳以降に年金として受け取る資金作りを目的としています。
55歳未満の労働者が5年以上の積み立て契約で定めた期間(60歳以降)から
5年以上の期間に渡って、年金として受け取れる制度です。
③住宅財形制度
55歳未満の方が5年以上積み立て、マイホームの新築・購入・
工事費75万円以上のリフォームを目的とした制度です。
財形貯蓄の10倍(最高4,000万円まで)の低利融資制度もあります。
なお、財形年金貯蓄と住宅財形貯蓄とを合わせて、貯蓄残高550万円までは利子が非課税です。
生命保険の財形年金貯蓄の385万円より非課税枠が大きくなっています。
また、賃金から天引きする時は、労働者の過半数を代表する者との
控除協定を結んでおく必要があります。