本日は、療養給付の請求についてお話したいと思います。
労働者の業務上または通勤途上のけがや病気による災害が労災保険の対象となる場合に、
労災保険から保険給付が行われますが、そのうち労働者が病院等で受診した際の
治療費に対して行われる保険給付を「療養(補償)給付」と言います。
療養(補償)給付は、受診した病院や治療の内容等により請求用紙や方法が異なっています。
療養(補償)給付は、かかった病院が労災指定病院では治療費は原則無料で受診出来ます。
指定病院でない場合は、一度治療費を立替払いし、
後日現金で受け取る「療養の費用の給付」があります。
普通は指定病院で受診しますが、それが行えなかった時には
療養の費用の給付を行うこととしています。
①労災指定病院で受診した時
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)・通勤途上災害は様式16号の3に、
所定の事項を記入して労災指定病院に提出し、けがをした方の事業所を管轄する
労働基準監督署に提出されます。
療養の給付は、次の範囲の必要と認められる治療費で原則治癒するまで支給されます。
ア、診療、薬剤又は治療材料
イ、処置、手術その他の治療
ウ、居宅病院等での療養に伴う世話、看護
エ、移送
②労災指定病院以外で受診した時
労災指定病院以外の病院や薬局等で治療を受けた場合は、治療の費用を一時立替払いした上、
本人名で払い戻しの請求をします。
療養の費用の給付の請求手続きは、業務上災害の場合は「療養の給付たる療養の費用請求書」
(様式第7号)・通勤途上災害は様式第16号の5に、指定病院以外の病院や薬局の証明を添付し、
立替払いをした治療費の領収書原本をつけ、管轄の労働基準監督署に提出します。
この給付は現金給付ですので、ご本人の指定した口座を記入しなくてはなりません。
また、給付は保険給付される範囲内です。
保険外部分が含まれていても対象外ですので、注意が必要です。
③コルセット等治療装具を医師の指示で装着した場合の費用
④柔道整復師・はり・灸・あんま・指圧師等の手当を受けた時
③④の時も②と同様の手続となります。