海外派遣者の労災保険の特別加入制度

本日は、海外派遣者の労災保険の特別加入制度についてお話したいと思います。

労災保険は本来、国内にある事業所に適用され、
そこに就労する労働者が給付の対象となります。

なので、国内で就労していた方が出向・転勤や派遣で海外勤務する時は
労災給付対象外となります。

渡航先国の労災補償制度が適用された場合でも、
国によっては適用範囲や給付が十分でないこともあります。

そこで、海外に派遣された方でも日本の労災保険が受けられるようにしたのが、
海外派遣者の特別加入制度です。

海外派遣者の特別加入の対象者

①日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、海外支店・工場
 ・現場・現地法人・海外の提携先企業等、海外で行われる事業に従事する労働者

②日本国内で事業(有期事業を除く)を行う事業主から派遣されて、
 海外にある中小規模の事業に従事する事業主及びその他労働者以外の人

 中小規模事業は次の通りです。
 海外の国、かつ、企業ごとを単位として判断します。

ア、労働者数50人以下・・・金融業、保険業、不動産業、小売業

イ、労働者数100人以下・・・卸売業、サービス業

ウ、労働者300人以下・・・上記以外の業種

③独立行政法人国際協力機構等の開発途上地域に対する技術協力実施の事業(有期事業を除く)
 を行う団体から派遣されて開発途上地域で行われている事業に従事する人

海外出張は、当該海外出張者に関して何ら特別な手続をすることなく、
労災給付が受けられます。

海外出張は単に労働の場が海外にあり、国内事業場に所属し、
国内事業場の使用者の指揮に従って勤務する人です。
(商談・打ち合わせ・調査・アフターサービス等)

海外派遣は、海外の事業に所属して海外事業場の使用者の指揮に従って勤務する人です。

この場合は、特別加入を行っていなければ労災給付が受けられません。

出向・転籍等・建設工事等の有期事業も該当します。

加入手続きは、国内で労災保険関係が成立している事業主が
所轄の労働基準監督署に特別加入の申請を行い、都道府県労働局長の承認を受けます。