本日は、30万円未満の減価償却資産の注意点についてお話したいと思います。
「〇〇を今度購入しますが、経費処理できますか?」とよく聞かれます。
その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書を見せてください」と
資料の提出を求めます。
それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によって
その取扱いが違うからです。
特に、30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。
もう一度、おさらいしておきましょう。
(1)取得価額が10万円未満のもの
取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)
(2)取得価額が10万円以上のもの
原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を
減価償却費として損金経理処理します。(勘定科目:減価償却費)
しかし、以下の特例があります。
①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。
また、償却資産税の課税対象となりません。
②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満のものを
一時に損金経理処理できます。
ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が限度であり、
申告書に明細の添付が必要です。
(3)取得価額が30万円以上のもの
原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を
減価償却費として損金経理します。
しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という
別の税務上の特典に該当する場合もあります。
上記を踏まえて、まずは決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき
最良な選択をしていくことが重要です。