本日は、健康保険等の海外療養費制度についてお話したいと思います。
以前、某タレントさんの親族が国民健康保険の制度を悪用して、
海外での医療費を詐取したとの報道がされました。
このニュースを見て、「日本の国民健康保険で海外の医療費が還付されるの?」と
驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
これは海外療養費制度というもので、審査が認められれば、
海外での診療費用の一部を支給してもらうことができるものです。
国民健康保険ばかりでなく、企業の健康保険にも設けられている制度になります。
この制度を利用するには、日本を出国前と帰国後に一定の手続きが必要です。
また、海外と日本では診療費用に差がありますので、双方を比較して低額な金額をベースとして
支払金額が計算され、3割負担の方には7割分の金額が支払われます。
この制度だけでは現地の医療費をカバーできないことも多いので、
旅行傷害保険などに加入される方も多いでしょう。
なお、民間の傷害保険の保険金が支給されても、海外療養費制度の利用はできるそうです。
ただし、治療目的の旅行の場合には適用がないとのことですのでご留意ください。
海外で支払った医療費は、所得税の医療費控除の適用も受けることができます。
所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は国内外の区別はされていません。
したがって、海外の医療費であっても適用の対象となります。
上記の海外療養費制度による支払いを受けた場合には、
(医療費-補てんを受けた金額)の残額が医療費控除の対象となります。
診療代が現地通貨払いの場合には、支払日におけるTTS(電信売相場)で
換算することになります。
ここまでは、プライベートの場合の診療費(私傷病)のお話ですが、
労働者が受けた海外出張中の業務上の傷病ならば、日本の労災の方が適用されます。
ただし、役員の業務上の傷病については、もともと健康保険も労災保険も
原則的には適用できませんので注意が必要です。
労働保険の特別加入や5人未満事務所の健康保険の例外規定の場合には適用があります。