年金保険料の特例追納

本日は、年金保険料の特例追納についてお話したいと思います。

公的年金は、以下の3つの被保険者からなります。

①自営業やフリーター等の国民年金保険料を自分で納付する第1号被保険者

②サラリーマンとして企業に勤めたり、共済組合に加入している場合は、
 厚生年金や共済組合保険料が給与から控除される第2号被保険者

③給与所得者の被扶養者である人(通常は妻)は、直接保険料は納付しませんが、
 国民年金に加入している第3号被保険者

サラリーマンの夫が退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者に変わった時は、
妻も第1号被保険者となります。

なので、60歳未満であれば第1号被保険者となる切り替えの手続きをして
保険料を納めることとなっています。

しかし、この手続きを忘れ、この期間の保険料が未納とされている方がたくさんいました。

このようなケースを救済するため、遡って保険適用されるように改正がされました。

従来は2年までしか遡り納付が出来ませんでしたが、
これを10年遡り納付が出来るようにしました。

特定期間該当届の手続きをすることで、今まで未納期間であったものが
受給資格期間として扱われます。

ただし、カラ期間として受給資格期間にはなりますが、
遡りの保険料を納めない場合は年金額は増えません。

老齢基礎年金は、原則25年の保険料納付期間が必要です。

受給資格期間を満たすため、遡って加入することで無年金や年金額の減額を防ぎ、
老齢年金だけでなく、万一の時の障害・遺族基礎年金受給権確保に繋がります。

保険料を遡って納付する場合は、過去10年までの未納扱い期間の特例追納が出来ます。

平成27年4月から3年間の時限措置として実施されます。

対象の方が特定期間該当届を提出しておくと、平成27年4月までに保険料納付の案内が届きます。

まず、対象となる方は受給資格期間をつなげるために
最寄りの年金事務所で手続きをしておきましょう。

その後、保険料を納めると年金額アップに反映されます。